解雇・倒産による失業者は、国民健康保険料軽減されます
非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度について
解雇や倒産などで職を失った方が、
在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるようにする
国民健康保険料の負担軽減策が
平成22年4月(平成22年度の国民健康保険料)からスタートしています。
これは、非自発的失業者について、
在職中の保険料負担と比較して過重とならないようにするため、
法律、政府方針に則り国民健康保険税における負担軽減を行うものです。
対象となる人
次のすべての条件を満たす人が対象です。
1.平成21年3月31日以降に失業した人
2.失業時点で65歳未満の人
3.雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
※特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、
雇用保険受給資格者証の第1面「13 離職年月日 理由」欄に記載の番号で確認します。
特定受給資格者理由コード・・・11,12,21,22,31,32
特定理由離職者理由コード・・・23,33,34
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その翌年度末までです。
軽減内容
非自発的失業者に係る給与所得を30/100として保険料を算定します。(ただし、給与所得以外の所得は軽減対象外です。)
お住まいの市区町村にお尋ね下さい。