自立支援医療(精神通院医療)制度

―経済的負担を軽くするために―

◆医療費が安くなります◆
症状の重い・軽いに関わらず、通院して精神医療を受ける場合に, 通常、医療保険では自己負担が3割ですが、この制度の適用を受けると自己負担が1割となります。 処方される薬も対象になりますが、入院にかかる費用は対象になりません。

◆生活保護を受けている場合◆
健康保険の種類に関係なく、原則1割負担となり、生活保護を受けている場合は、負担はありません。

◆上限を超えるとそれ以上の負担は、ありません◆
世帯の所得状況や疾病に応じて月額負担上限額が定められています。
その月の医療費が、その上限を超えますと、それ以上の請求はありません。 一定所得以上の世帯であれば、この制度を受けることはできません。

◆すべての費用が対象◆
病院・薬局・訪問看護事業所等のすべてにかかった費用です。入院にかかる費用は対象になりません。

◆一般の世帯の意味ではありません◆
この制度の「世帯」とは、一般に言う(住民票上の)世帯ではなく、 同じ医療保険に加入している家族が同じ世帯となります。

◆申請は、各市区町村です◆
都道府県が認定するのですが、申請受付は、市区町村です。
この申請した日が、受付日(受理日)となりますが、審査結果に数カ月かかります。
承認されましたら、この受理日から承認日までに支払った医療費のうち公費負担分が後払いされます。
症状によっては、承認されないこともあるようですから、かかりつけの医師にお尋ねになって下さい。
申請自体の相談も病院窓口にされるといいでしょう。

◆有効期間は1年です◆
継続には同じ手続きが必要です。継続手続きは3ヶ月前からできます。

◆変更あれば、変更手続きが必要です◆
医療機関を変更する場合、健康保険の種別が変わった場合などがあれば、変更届を市区町村に提出して下さい。
病院がしてくれるところもありますから、かかりつけの病院窓口に相談されてみて下さい。

◆従来の「通院医療費公費負担制度」は廃止◆
平成17年度までの精神通院医療費公費負担制度(精神保健福祉法第32条の精神通院医療)は廃止され、平成18年4月1日から、更生医療、育成医療と統合されて「自立支援医療費制度」に移行しています。
対象となる疾患について変更はありませんが、自己負担が、0.5割から1割となりました。

◆申請や内容についての相談は◆
申請や内容についての相談は、かかりつけの病院窓口や市区町村の窓口に尋ねて下さい。
市区町村の窓口がわからない場合は、市区町村役場に電話をして、「自立支援医療を担当しているところはどこですか?」と聞かれると、その担当部署を教えてくれます。
自治体によっては、さらに負担軽減してくれるところもあります。

※(ご参照)各都道府県の「自立支援医療(精神通院医療)」の説明があるサイト
(1)基本的に、この制度をご存知ない方、初めて申請される方に、簡潔に概要を記載しているサイトを独断で選択しました。
(2)なるべく、都道府県庁のサイトを優先していますが、1)の主旨から、逆に詳しすぎるところなどは、市区町村他のもっともわかりやすいサイトとしました。
(3)お住まいの都道府県以外も参考になさって下さい。サイトによりかなりのバラつきがありますから。

   北海道 石狩支庁
   青森県 青森県庁
   岩手県 岩手県庁
   宮城県 宮城県精神保険福祉センター
   秋田県 秋田市役所
   山形県 山形県庁
   福島県 福島県庁
   茨城県 茨木県庁
   栃木県 栃木県庁
   群馬県 群馬県庁
   埼玉県 埼玉県立精神保健福祉センター
   千葉県 千葉県精神保健福祉センター
   東京都 東京都福祉保険局
   神奈川県 大和市役所
   新潟県 三条市役所
   富山県 富山県庁
   石川県 野々市町役場
   福井県 大野市役所
   山梨県 南アルプス市役所
   長野県 南牧村役場
   岐阜県 岐阜県庁
   静岡県 三島市役所
   愛知県 愛西市役所
   三重県 尾鷲市役所
   滋賀県 滋賀県庁
   京都府 京都府精神保健福祉総合センター
   大阪府 岸和田市役所
   兵庫県 播磨町役場
   奈良県 広陵町役場
   和歌山県 和歌山県情報館
   鳥取県 境港市役所
   島根県 太田市役所
   岡山県 岡山県庁
   広島県 竹原市役所
   山口県 山陽小野田市役所
   徳島県 小松島市役所
   香川県 香川県庁
   愛媛県 今治市役所
   高知県 高知市役所
   福岡県 前原市役所
   佐賀県 佐賀大学医学部附属病院
   長崎県 松浦市役所
   熊本県 上天草市役所
   大分県 大分県庁
   宮崎県 川南町役場
   鹿児島県 肝付町役場
   沖縄県 浦添市役所

― 生存権=日本国憲法第25条(社会権のひとつである生存権と、国の社会的使命) ―
1.すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

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